일본 동경지재지방법원 2017년 판결 - 平成29年7月27日判決言渡 平成27年(ワ)第22491号 損害賠償請求事件
4 原告製品の取引価格下落による原告の損害額について
(1) 原告は,被告製品の存在によって原告製品の薬価は下落し,それに伴い,原告・マルホ間の取引価格も下落したから,同取引価格の下落に対応する部分が原告の損害であると主張する。
ア 原告は,新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度によって,被告製品が薬価収載されるまでは,現に原告製品について薬価の維持という利益を得ていたところ,後発品である被告製品が薬価収載されたことにより,平成26年4月1日に原告製品の薬価が下落したものである。この薬価の下落は被告製品の薬価収載の結果であり,本件特許権の侵害品に当たる被告製品が薬価収載されなければ,原告製品の薬価は下落しなかったものと認められるから,被告らは,被告製品の薬価収載によって原告製品の薬価下落を招いたことによる損害について賠償責任を負うべきである。
イ 医療機関等からの請求額には薬価の規制があるため,医薬品メーカーや販売代理店が販売する医薬品の価格は,事実上,薬価を基準に定められることからすれば,被告製品の薬価収載によって,原告製品の薬価が下落し,それに伴って原告・マルホ間の原告製品の取引価格が下落したものと認められる。 原告・マルホ間の契約を見ても,●(省略)●が規定されており,この内容は経済合理的なものというべきところ,これによれば,原告製品の薬価が下落すれば,それに伴って原告・マルホ間の原告製品の取引価格も下落することが当然に予想されるものである。現に,後記ウのとおり,原告・マルホ間での原告製品の取引価格の下落率は,薬価の下落率とほぼ同一である。
以上によれば,原告・マルホ間の取引価格の下落分は,その全てが被告製品の薬価収載と相当因果関係のある損害と認められる。
また,後発医薬品が一社からでも薬価収載されると,原告製品の薬価の下落が生じるので,被告らの各侵害行為と原告の取引価格下落による逸失利益に係る損害との間に,それぞれ相当因果関係が認められる。 原告は,各被告に対し,薬価下落に起因する損害額の全額の賠償を請求できる。
被告らの各特許権侵害行為によって生じた原告の損害は単一であり,原告が被告らの一社からでも損害賠償金の支払を受ければ,原告の上記損害賠償請求権は消滅するため,同請求権に係る被告らの債務は,いわゆる不真正連帯債務となる。
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